A・​本当です。

「家を建てる」ということだけに限定していうと、土地によって建てられないものもあります。

​例えば田んぼや畑等主に農業のための地域に指定されている土地に農業従事者とその家族以外の人が建てるには都道府県知事や市町村長の許可が必要など若干手間がかかります。
 
土地には「都市計画区域」と「都市計画区域外」があります。

さらに「都市計画区域」には

「(1)市街化区域」と「(2)市街化調整区域」

さらに(1)市街化区域にも細かく区分けがされており家を建てることができる地域は決まっています。

(2)市街化調整区域とは、田んぼや畑等主に農業のための地域です。

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