その土地をどのように使えるのかを現した種類です。

土地には「都市計画区域」と「都市計画区域外」があります。
さらに「都市計画区域」は(1)市街化区域と(2)市街化調整区域に分かれています。

(1)市街化区域にも細かく区分けがされており、家を建てることができる地域は決まっています。
この細かく区分けがされている地域のことを「用途地域」といいます。
 
※用途地域の種類

​下の図のように、細かく定められています。

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